法律に基づく離婚の成立について

法律に基づく離婚の成立について

協議離婚で離婚が成立する場合には、その理由について問われる事はなく、双方が納得した上で成立しますが、訴訟で離婚を勝ち取るといった場合には、法律に基づいた理由が必要となります。
その例としてはまず、「不貞行為」があります。
不貞行為による慰謝料を請求する場合には、しっかりと認識が出来る証拠を掴んでおかないと、慰謝料の請求が難しくなります。
そして、「配偶者から悪意で遺棄されたとき」には、「夫婦はお互いに同居・協力・扶養しなければならない」と法律にある事から、それに反するかどうかが問題となります。
しかし、単身赴任をしている場合は対象外となりますが、別居期間中であっても戸籍上夫婦である以上は、扶養義務があるために注意が必要です。
また、「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」や「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」というものもあります。
これらに該当しない場合にも、性格の不一致・暴力・嫁姑問題・浪費などでこれ以上婚姻生活が不可能だと判断された場合には、法律に基づいた理由と言えます。